最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)326 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中藤幸太郎の上告趣意は、判例違反、憲法違反をいう点を含めて、その実
質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、また、弁護人川崎友夫、
同吉田正夫、同柴田秀の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認
められる第一審の公判審理経過、本件事案の内容等に徴し、第一審の審理が憲法三
七条一項の迅速な裁判の保障条項に反するほど遅延していたとはいえないから、所
論は前提を欠き、同第二は、憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張
であり、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五六年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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